自分の信用情報について誤った登録がされている場合は、修正依頼が可能です。
あくまで、信用情報機構は各貸金業者からの報告を登録しているので、万が一、報告している側が誤っていたなら信用情報も誤っているという事になります。
ですので、誤った情報を修正する場合は、信用情報機構が行う訳ではなく、情報を報告している貸金業者側が行います。

自分の情報をどうやって確認するの?

信用情報機構に開示請求をするんだよ。
確認した結果、登録情報に誤りが判明したなら、その事実を融資を受けている貸金業者へ連絡して伝えます。
貸金業者が誤った情報と確認すれば、修正報告を貸金業者側から行う流れとなります。
あくまで、事実と違う内容についてのみ修正可能です。
例えば、毎月末の返済でATMへ月末に入金へ行ったが、機械のトラブルで当日入金出来ず、貸金業者に連絡したら翌日返済で構わないと言われた。その際に、入金日は前日で処理するので返済が遅れた事にはならないと言われたのに、実際に信用情報機構へ登録されている内容は、返済日が1日遅れていた。このようの場合は、自分の信用情報に「傷」がつくので修正可能です。
また、振込み返済を行なったが、誤った「振込依頼人名」で振込みをした。例えば、どうしても銀行へ行く時間がなく、知人に振込みを依頼したところ、その知人が自分の名前で振込みをしていた等ですね。こうなると、貸金業者側はどの顧客の分を振り込まれているか分からないので処理出来ません。通常、発覚するケースとしては、あなたは期日通り返済を行なったのに、貸金業者側は返済を受けていない延滞になっていると認識しているので、督促の電話や手紙を送ります。その後、上記の事由が判明する事が多いでしょう。
この場合も、貸金業者は実際に振込みがなされた日を返済日として、遡って入金処理をしなくてはいけません。
それを誤って判明した当日で入金処理していたなら、あなたは返済を遅れた事になっています。
このような場合も情報修正は可能です。
何かトラブルがあった際(入金する際のエラー等)は、少しお金はかかりますが、自分の信用情報については確認するようにしましょう。
思わぬ出来事に発展する可能性もあります。※別の会社でクレジットカードを新規に作ろうとしたが、審査が通らなかったなど。
指定信用情報機構は「JICC」と「CIC」があります。開示請求の方法は、下記の各自HPを参考に!

また、どうしても事実と違う情報しか載せれない場合があります。自己破産を行い、免責許可を得ているが信用情報上での完済日が全く違う日になっている等です。理由としては、自己破産の申し立てを行い、免責許可が出た後は、基本的にその事実をあなたから各債権者に知らさなければなりません。裁判所から債務者の免責を認可しましたという通知は債権者に送られないのが普通です。債権者は、債務者が免責になってはいるだろうがその日にちまでは分からないので、ある一定期間を経過すれば債権放棄処理を行います。その放棄した日が、信用情報機構に完済日として登録されているのです。このように、免責決定日と完済日が相違していれば、債権者に免責許可決定通知をFAXで送って正しい完済日(免責決定日=完済日)に修正してもらいましょう。自己破産の申し立てを代理人(弁護士・司法書士)に依頼していたなら、その代理人から債権者に情報修正を行なってもらうようにしましょう。
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